神奈川県社会保障推進協議会規約

第1条、(名称及び構成)

この会は、「神奈川県社会保障推進協議会」(略称神奈川県社保協)と称し、会の目的に賛同 するすべての団体・個人・地域(行政区)社保協で構成する。

 第2条、(所在地)

会の事務所は、横浜市内に置く。(横浜市中区桜木町3-9 横浜平和と労働会館6F)

 第3条、(目的)

この会は、日本の社会保障を充実させるために県内の諸活動を全県的規模で維進する。

 第4条、(運動及び事業)

この会は、前条の目的を達成するために、次の運動ならびに事業を行う。

  1. 社会保障に関する情報収集、学習、研究調査、広報活動に関する事業。
  2. 社会保障に関する制度の改善、立法化、予算獲得等のための運動の推進。
  3. 社会保障関係及び目的を同じくする諸団体との交流とこの会の拡大強化に関する事業。
  4. その他、目的に必要な事業。

第5条、(機関及び運営)

  1. この会は、次の機関を置き、円滑な運営をはかる。
    • 総会
    • 幹事会
    • 常任幹事会
  2. 総会は、この会の決議機関で、年1回定期総会を開催する。
  3. 幹事会は、この会の総会につぐ決議機関で、加入団体の代表で構成する。
  4. 常任幹事会は、この会の執行機関で、代表委員、事務局長、事務局次長、常任幹事で構成 する。
  5. この会は、必要に応じて専門部を設ける。
  6. 各級機関の開催は、必要の都度、代表委員が招集する。但し、それぞれの構成員の3分の 1以上の要請があれば開かなければならない。
  7. 各級機関とも、原則としてそれぞれの構成員過半数以上の出席で成立し、決議は原則とし て全員一致とする。
  8. 総会、幹事会、常任幹事会の議長は、出席者で互選する。

第6条、(役員)

  1. この会に次の役員を置く。役員は総会で選出する。
    • 代表委員 若干名
    • 事務局長 1名
    • 事務局次長 若干名
    • 常任幹事 若干名
    • 監査 2名
  2. 代表委員はこの会を代表する。監査は業務を監査する。
  3. 役員の任期は1年とし、再選をさまたげない。
  4. この会に専従役員または、事務局に職員を置くことができる。給与その他は幹事会で決め る。

第7条、(顧問)

この会に顧問を置くことができる。顧問は幹事会の推薦により総会で決める。任期は役員の任 期に準ずるものとする。

第8条、(財政)

  1. この会の財政は、会費および補助金、その他でまかなう。会費は原則として、

    団体会費 年額1口 10,000円   個人会費 年額1口 5,000円
    但し、加入に関して特段の事情がある場合は、常任幹事会で協議、決定する。

  2. この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第9条、(付則)

  1. この規約に定めない事項および会の運営については、全て総会または、幹事会の決定によ る。
  2. この規約は、総会の決議を経なければ変更できない。
  3. この規約は、1993年6月24日から実施する。

制定 1993年6月24日
改定 1995年6月30日